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数値限定発明;判例検討(4)

2012.10.25

>判例検討(3)からのつづき。[文責 弁理士/技術士 葛谷(くずや)]

1-4.数値限定発明における別の観点での留意点

 数値限定発明において、別の観点で留意しておくべきことがあります。それは、数値限定発明を「物性で規定した発明」として出願する場合に陥りやすい落とし穴です。この落とし穴に落ちたまま出願すると後からの修正がほとんど効かないので、本当に注意する必要があります。すなわち、荒っぽい言い方で簡単に言うと「規定した数値を満足するものであれば何でもよい」と権利主張しているに等しい特許出願です。

 この落とし穴に落ちないように注意すべき観点として、(a)権利を主張している範囲について「明細書を読んだ当業者がその範囲すべてを実施できる」ように十分に情報を開示しているか、(b)その数値で規定することが本当に発明を規定しているのか、の2点を挙げることができます。

 今回取り上げた、判例がまさにこれに該当します。

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